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短期連載 特別医療法人制度の改正・2
改正制度の問題点
著者: 長英一郎1
所属機関: 1東日本税理士法人
ページ範囲:P.256 - P.257
文献購入ページに移動 平成15年11月5日付の改正により,対象となる医療法人の範囲は大幅に拡大した.しかし,改正前と同様に,一般の医療法人から特別医療法人へ移行する際には課税上の問題が生じる.特定医療法人と同様非課税ではないかと誤解されていることも多いので,本稿では特別医療法人の課税上の取扱を中心に本制度の問題点を考える.
◎課税上の問題点
課税上の最大の問題点は「出資持分の放棄」をしたにもかかわらず,持分の含み益に譲渡所得課税が行われることである.モデル定款では「社員としての議決権はあるものの払戻請求権の行使をしない」という表現になるが,財産権を放棄し担税力がない行為に対して課税がなされることに得心がいかない向きがあるのは特別医療法人制度に限らない.
◎課税上の問題点
課税上の最大の問題点は「出資持分の放棄」をしたにもかかわらず,持分の含み益に譲渡所得課税が行われることである.モデル定款では「社員としての議決権はあるものの払戻請求権の行使をしない」という表現になるが,財産権を放棄し担税力がない行為に対して課税がなされることに得心がいかない向きがあるのは特別医療法人制度に限らない.
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