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特集 勤務医と労働基準法―医療の現実と法
国立病院機構の勤務体制
著者: 廣島和夫1
所属機関: 1独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
ページ範囲:P.815 - P.818
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1.公務員の労働条件に関する規則
国家公務員の労働条件の大枠は国家公務員法によって,その詳細は人事院規則によって規定されている.
国家公務員法106条(勤務条件:職員の勤務条件,その他職員の服務に関し必要な事項は,人事院規則でこれを定めることができる)を受け,勤務時間法13条(正規の勤務時間以外の時間における勤務),人事院規則14-15条(超過勤務を命ずる際の考慮)などによって時間外勤務について言及されている.これまでは,以上を受けて慣例的に超過勤務の管理が行われていた,と考えられる.
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