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特集 検証 平成18年診療報酬改定
リハビリテーションのあり方と新体系
著者: 江藤文夫1
所属機関: 1国立身体障害者リハビリテーションセンター更生訓練所
ページ範囲:P.970 - P.974
文献購入ページに移動 わが国の医療保険制度の中にリハビリテーションの専門的サービスが評価されたのは,1970年代に入ってからと考えられる.1965年に理学療法士および作業療法士法が制定され,診療報酬において整形外科機能訓練区分(機械器具を用いた機能訓練,水中機能訓練,温熱療法の3区分)が確立されたが,あくまで整形外科の範疇であった.身体障害運動療法・作業療法の「施設基準」と,それに基づく特掲点数(複雑,簡単)が始めて導入されたのは1974年の診療報酬改定においてである.以来,診療報酬はリハビリテーション医療の特徴を反映した体系を模索しながら,リハビリテーション医療の普及を誘導してきた.
平成18年度の診療報酬改定では,近年の医療における公的支出削減の大原則が貫徹されたが,リハビリテーション医療に関してはマイナス報酬以上に深刻な方向性が懸念されるものであった.その特徴である疾患別の報酬体系導入と施設基準の大きな変更は,急性期医療からの定額支払いの枠組みへの移行が想定されているのかもしれないが,両者ともリハビリテーション医療のあり方に影響し,サービスの質の低下を招きかねない.
平成18年度の診療報酬改定では,近年の医療における公的支出削減の大原則が貫徹されたが,リハビリテーション医療に関してはマイナス報酬以上に深刻な方向性が懸念されるものであった.その特徴である疾患別の報酬体系導入と施設基準の大きな変更は,急性期医療からの定額支払いの枠組みへの移行が想定されているのかもしれないが,両者ともリハビリテーション医療のあり方に影響し,サービスの質の低下を招きかねない.
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