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雑誌目次

雑誌文献

病院66巻6号

2007年06月発行

雑誌目次

特集 どう対応する 医事紛争時代

巻頭言

著者: 広井良典

ページ範囲:P.461 - P.461

 医療過誤に関するものを中心に,民事・刑事を含め医療における様々な紛争や訴訟が着実に増加している.これについては,一方では従来日本の風土において,ややもすれば十分主張されてこなかった患者の意見や権利が表明されつつあるという点で肯定的に評価する見方がある反面,他方では,それが過度の「医療の法化」現象を招いたり,かえって医療者と患者の間の信頼関係を損ね,防衛的な医療をもたらしてしまう,等の否定的な評価や危惧も存在している.いずれにしても,医事紛争への対応という点を中心に,「医療と法」のあり方が,現在の日本において今大きな曲がり角に立とうとしており,それについて,場当たり的ではない,正面からの検討やシステム整備等の対応が必要になっていることは確かである.

 本号の特集企画はそうした問題意識から編まれたものであり,まずは「医療と法」をめぐる今日的な状況が包括的な視点から展望されるとともに,これまで体系的な整理や政策対応がなされてこなかった,医療過誤における民事・行政・刑事責任の分担のあり方が事例分析を踏まえて吟味される.併せて,訴訟に代わる紛争解決手続きとして,しばらく前から注目されているADR(Alternative Dispute Solution)について,法律家およびメディカル・コンフリクト・マネジメント等の視点から現状や今後の方向が示唆される.さらに,最近アメリカにおいて新たな展開が進みつつある医療事故後の真実説明・謝罪のあり方についての動向が紹介され,また診療行為に関連した死亡の調査分析に関するモデル事業や,日本の代表的な医療消費者団体であるCOMLがスタートした「医療者のホンネと悩みホットライン」からうかがわれる医療者側の声や今後の対応課題が示される.

「医療と法」をめぐる新たな状況と課題

著者: 植木哲

ページ範囲:P.462 - P.469

医事関係訴訟の増加と将来予測

1.医事関係訴訟事件の最新の処理状況および平均審理期間

 初めに,平成18年6月に発表された最高裁の医事関係訴訟に関する資料から問題の所在を明らかにしよう.表1は,医事関係訴訟事件の最新の処理状況および平均審理期間を示したものである.これによれば,現在,第1審(地方)裁判所における新受件数は1,100件前後であり,未済事件が既済事件を大きく上回る中,平均審理期間の短縮化にもかかわらず,裁判所が医事関係訴訟の処理のために四苦八苦している現状が窺われる.特に,訴訟事件数の増加は,平成4年までは300件前後で推移していたのであるが,これ以降に急激に増加しており,今まさに医療関係者受難の時代を迎えようとしている.

 医事関係訴訟件数の増加は,最近における法曹(特に弁護士)の増加と密接に関連している.従前は500名前後で推移していた(旧)司法試験合格者は,次第に増え続けて1,500名前後に達していた.将来は法科大学院を修了する新司法試験方式に移行することになっているが,現在は両制度が並存して1,500名前後の合格者を出している.この法曹資格の増加がこれに比例して医事関係訴訟の増加を導いていることは明らかであろう(3倍の正比例).将来的には3,000名の合格者が予定されており(平成22年),それに伴って医事関係訴訟件数は,このままの状態で推移すれば軽く年間2,000件を超すことが予想される.

医療過誤における民事・行政・刑事責任のあり方

著者: 神谷惠子 ,   山田奈美恵

ページ範囲:P.470 - P.475

 2006年2月,福島県立病院の癒着胎盤・前置胎盤症例の出産で妊婦が死亡した事例で,産婦人科医師が逮捕・起訴された.こうした医療事故への過度の刑事介入は,医療界の強い反発を招いている.たしかに医療界の閉鎖性を改善するうえで,近年の刑事責任の追及が果たした役割は認められる.しかし,本来最終手段であるべき刑事責任が民事・行政責任に先行している現状は,特にリスクの高い医療分野での萎縮を招き,医療の崩壊を進める一因となっている.加えて,これまで多分に医療従事者の志気によって支えられてきた現場も,その志気低下により医療崩壊の拡大へと繋がっている.2007年3月には国立循環器病センターICUの医師団が辞任することとなった.医療崩壊は,国内有数の中核病院においても起こり始めている.この原因は複数あるだろうが,多角的かつ同時進行の改革を行わなければ問題解決には至らない.そして,もはや一刻の猶予もない.

 そこで,不幸にして医療事故が発生した場合に,再発防止を機軸として,3つの法的責任,つまり刑事・行政・民事責任のあり方を特に刑事,行政責任を中心にして考察し提言する.なお,詳しい各論については,本誌7月号からの連載に譲る.

弁護士から見た医療ADR

著者: 宮澤潤

ページ範囲:P.476 - P.479

医療事故増加の現状

 国立保健医療科学院の発表によれば,医療事故による死亡者数は交通事故による死亡者数の3倍の約2万6,000人に及ぶと推計されており(この中には不可抗力による死亡者数も含まれているため,過失を原因とする数値ではない点には注意を要する),医療事故による死亡者数の多さに驚きを隠せない.そして,医療事故を原因とする裁判も2005年で999件とほぼ毎年増加傾向を示している(表1).

 裁判数を10年前と比較すると,裁判全体では約6%程度しか増加していないにも拘わらず,医療裁判は107%の増加率を示しており,全体の増加率と比較すると,その激増ぶりが理解できる.ここで注意しなければならないのは,医療裁判は激増しているものの,その裁判の結果を見てみると,50%が和解で終了し,判決まで行っているものは37.4%にすぎない点である(表2).この数字が意味するところは,裁判になった後でもなお,話し合いによる解決がなされた件数が半分あるという点である.

医療事故の真の解決に向けた初期対応の重要性とその内容・手順の1例

著者: 前田正一 ,   江原一雅

ページ範囲:P.481 - P.484

 本稿の第一筆者は,7年前『医療紛争防止論』(日本医師会 医療安全推進者養成講座 テキスト)の中で,英国は1996年,発生した医療苦情・事故を迅速に解決できるように,local resolution,independent review ,health service ombudsmanの3段階からなる制度を確立させるとともに,各医療機関は,患者からの調査等の申し出に対応する仕組みづくりを行ってきたことを紹介した.その後,『医療紛争―メディカル・コンフリクト・マネジメントの提案』(医学書院)の中で,交通事故それ自体と,いわゆるひき逃げの違いについて言及し,初期対応の意義を理念的に示した.また,その頃から,――医療事故をゼロにしなければならない,という指摘さえなされる中で――あえて「事故はゼロにはできないが紛争はゼロにできる」と唱えるとともに,この問題に関心を持つ,臨床医やリスクマネジャーの方々と,初期対応の具体的な方法について検討を始めた.

 今日,医療事故後の対応に関しては,ときどき雑誌等でも関連原稿が見られるようになった.この事故対応においては,事実の確定から始まる,初期対応が極めて重要となる.というのは,被害者である患者は,常に事実を知らされることを求め,また事実が明らかになっていなければ,その後のいかなる取り組みによっても,事故の真の解決(紛争が生じている場合は,その紛争(事故)の真の解決)はありえないからである.しかし,わが国においては,初期対応については必ずしも十分な検討が進んでいない.そこで本稿では,ある医療事故事案に対する初期対応の内容・手順を例示することによって,適時適切な初期対応を実施するためには,医療機関内における事前の検討の積み重ねが不可欠であることを示すこととする.

世界に広がる「医療事故:真実説明・謝罪運動」

著者: 埴岡健一

ページ範囲:P.485 - P.489

 医療事故の際に真実を明らかにし,過ちがあれば率直に認めて謝罪する「真実説明・謝罪ポリシー」が米国で急速に広がっている.①人道的にあるべき姿である,②医療事故に遭って傷ついた患者・家族の心を癒す,③医療事故の根本原因究明に意識が向かう,④医療過誤訴訟を減らす――といった認識が広まりつつあるからだ.


ハーバード関連病院が「謝罪マニュアル」採用

 ハーバード大学関連病院が2006年3月に「When Things Go Wrong―Responding to Adverse Events―A Consensus Statement of the Harvard Hospitals」1)(医療事故が起こった時:有害事象への対処法~ハーバード大学医学部関連病院コンセンサス文書.以下,『ハーバード大学 真実説明・謝罪マニュアル』)を発表した(表).マサチューセッツ総合病院,ダナ・ファーバーがん研究所など16病院が共同作成し,順次,各病院それぞれの運用に取り入れられようとしている.ハーバード大学関連病院といえば,米国でも大きな影響力を持っている存在であり,ここで導入が進む意義は大きい.

 このマニュアル作成を牽引した1人が,ルシアン・リープ氏.米国で早くから医療事故の発生頻度などについて研究を行い,米国医学研究所(IOM)の報告書『To Err is Human(人は誰でも間違える)』に大きな影響を与えた人物である.リープ氏はマニュアルのエッセンスを次のように語る.

「診療行為に関連した死亡の調査分析に係るモデル事業」における「紛争解決システム」

著者: 稲葉一人

ページ範囲:P.490 - P.494

 本稿は,医療事故を巡る法的責任追及のルールを概観したうえで,モデル事業が創設されるに至った法的背景を説明し,合わせてモデル事業の「紛争解決」という観点からの達成点と未達成点(今後の課題)を示す.


問題状況

1.医療のリスクとリスクマネジメント

 医療はリスクに満ちており,患者にリスクを加えて,健康を回復する(例えば,開腹手術をすることや本来異物である薬を投与することなど).同時に,患者は通常,疾患を有する「vulnerable(弱い)」人である.しかし,同じ薬でも患者によって効く・効かないがあり(医療の患者依存性),それらをすべて予測し(それは確率情報にすぎない),すべてに対処することは難しい(費用対効果の観点から).また,医療は人間の手による限り(人を interface としている),医療者には処置の「うまい」あるいは「下手」があり,その過程でミスが介在することを完全になくすことはできない(医療の医療提供者依存性).このようなリスクが顕在化すると医療事故となる.

医療者のホンネと悩みホットライン

著者: 山口育子

ページ範囲:P.496 - P.499

変遷を遂げてきた患者側の意識

 医療者の本音や悩みを届けてもらおうと,2006年10月に「医療者のホンネと悩みホットライン」を開設しました.COMLでは患者・家族からの相談を17年にわたって受けつけてきましたが,まさか医療者からの相談を受けつけることになるとは,数年前までは想像もしていませんでした.

 患者が自立し,成熟して主体的に医療に参加することが必要.患者と医療者が対立するのではなく,協働して医療を築いていくためには,よりよいコミュニケーションづくりを――.そう願って,COMLは1990年に活動をスタートしました.その間,医療を取り巻く環境はめまぐるしく変化し,患者の権利・コスト意識は高まり,情報も溢れんばかりに入手できる時代になってきました.

グラフ

理想の地域医療を追い求め奮闘する小規模病院―医療法人十薬会上大類病院

ページ範囲:P.449 - P.452

 JR高崎駅から車で5分ほどの距離に上大類病院はある.1976年に診療所としてスタートしたこの病院は,地域医療を担う小規模病院として,地域住民のために求められる医療サービスを提供してきた.診療報酬のマイナス改定が続くなか,一般病床25床の病院の経営は厳しいといわざるを得ないが,かたくななまでに地域住民の健康と生活を守り続けようとする姿勢は,あるべき医療の姿をわれわれに訴えかけている.

連載 ヘルスケア環境の色彩・照明・6

照明3 食欲の出る光環境

著者: 手塚昌宏

ページ範囲:P.454 - P.455

■これからの食に対する明かりのあり方は

 食欲は健康のバロメータとも言うが,健康を害すると食欲はなくなるものである.しかし,健康で食欲があるのに,照明が原因で料理がおいしく見えず食欲がなくなることがある.一般にレストラン設計の際は,光が環境に与える影響が大きいことがわかっているために,食事をおいしくいただける照明が自然と組み込まれているものである.

 ヘルスケア環境の食空間は,食欲のない人たちが多く利用されるのに,料理をおいしくいただくための配慮が足りないようである.一般のレストランより,さらにきめ細やかな配慮がなされてもよいはずなのにである.食事をおいしくいただくには,まず,しつらいは落ち着いて食べられるインテリアデザインであること.そして色彩は暖色系のレッドやオレンジは食欲を増す効果があり,淡色のピーチやソフトイエローも食が進む色とされている.また椅子やテーブルも大きな要素であり,テーブルと椅子の高さ関係が悪いと食べにくい.最近は食器にも注意がなされ,その素材や見た目のデザインに配慮されたものが使われるようになったことは大変好ましいことである.

医療ソーシャルワーカーの働きを検証する・13

療養型病院から発信する地域連携

著者: 小鯖覚

ページ範囲:P.500 - P.503

 鹿島病院は,島根県松江市郊外にある中小規模の療養型病院であり,以前は,その多くが社会的入院で,かつ退院の大半が死亡退院という典型的な「老人病院」であった.現在,病院の方針を「医療重視型の慢性期病院」へ転換することにより,松江医療圏において存在感のある病院を目指し,様々な取り組みを行っている.その中でも,最も需要な課題の一つは,良質な地域連携の構築であり,そのリーダーシップをとるのがMSWであると捉えている.本稿では,当院のMSWによる,療養型病院から発信した連携構築の試行について報告する.

職場のメンタルヘルス・3

研修医や指導医のストレス

著者: 武藤清栄 ,   村上章子

ページ範囲:P.504 - P.508

 研修医制度が2004年4月から義務化され,「研修医」という名称が公に使われるようになった.研修期間は受け入れる病院によって様々であるが,おおよそ5年間程であり,前期研修(2年),後期研修(3年)としていることが一般的である.通常「研修医」と呼ぶ場合,前期研修医を指している.

 新医師臨床研修制度では,研修医は医師免許取得後,最低2年以上の臨床経験を行うことが定められた.臨床医になるかは別として,医師は実地経験がない限り,医療を実践できないという現実もあるため,研修医として研鑽を積むことが必修化されたのである.前期2年間で内科,外科,産婦人科,小児科などあらゆる診療科を回って幅広い知識と経験を積み,後期の3年間は自分の専門とする領域で研修することが多い.

病院管理フォーラム ■虐待防止・2

出会ってしまったからには…

著者: 加藤雅江

ページ範囲:P.510 - P.511

●虐待症例が教えてくれたこと

 小児科病棟のデイルームを,5歳になるその男の子はくるくる,くるくる走り回っていた.体も頭も汗ばんで,頬も赤みが差している.自分の体を持て余し,走ることで何かを消耗しようとしているような,走ることで何かを吸収しようとしているような,そんな切なくなるような走り方だった.「ちょっとお休みしてご本を読もうか」と声をかけ,抱きとめようとした時,彼は触れられるのを拒み,大きな声で威嚇し始めた.5年間の彼の苦しみを絞り出すような声で.

 正確には,彼は母親のおなかにいる時から虐待を受けていたことになるので,その歴史は6年に及ぶものになる.妊娠し胎児が男の子であることがわかった時,母親は泣き叫び,膨らんだそのおなかを壁に打ち付けていた.驚いた外来のスタッフから連絡を受けて,母親に声をかけたのがこの事例との出会いである.

■医事法・2

医療行為と制裁(1)

著者: 植木哲

ページ範囲:P.512 - P.514

 連載第1回目では,違法な医療行為に対しては制裁が加えられることを理解されたと思います.その内容は刑事罰や行政処分を科すことであり(処罰・処分),民事の損害賠償責任を課すことです(責任追及).今回と次回は,このことを具体的に示すことにしましょう.

 ここでは,皆さんの多くがご存知の都立広尾病院事件のてん末を考えてみます.これは点滴注射事故で患者が死亡した事案ですが(平成11年2月11日発生),関節リウマチの手術を受けた女性患者(58歳)が,血液の凝固を防ぐ「へパリン生食(生理食塩水)」を点滴投与されている最中に胸苦しさを訴え,意識不明となり死亡したというものです.事故の発生は,早朝に出勤した看護師 A が点滴の指示に従って生理食塩水を注入する際,低温保管庫に入れられていた注射器(夜勤の看護師が前夜に準備)を取り出して処置台に置く一方,隣室の患者に使用する消毒剤を注射器で吸い上げ,前記ヘパリン生食の注射器と同じ処置台に置いて患者の病室に運び込んだのが原因です.別の看護師Bは注射器の記載を十分に確認しないまま,消毒液の入った注射器を患者に注入してしまいました.

アーキテクチャー 保健・医療・福祉 第149回

中小規模自治体立病院二題 南部町国民健康保険西伯病院・村立東海病院

著者: 室殿一哉 ,   白石真也 ,   鈴木光一

ページ範囲:P.516 - P.523

南部町国民健康保険西伯病院

 本院は,鳥取県南部町の地域医療と県西部の精神医療を担う中核病院である.2003年に施設の老朽化・狭隘化を解消すべく,新病院建設に係る設計者選定の町民公開ヒヤリング型プロポーザルが実施され,「病院の中に街並みを,街並みの中に病院を」を設計の基本理念として,「5つの特徴」のある病院を提案し選定された.その後約2年半を経て昨年3月に移転整備が完了した.


5つの特徴

1.みんなで暮らす家をつくる

 新しい西伯病院は,南部町の山並みや歴史ある町並みに調和した切妻屋根の重なりや,病棟階の暖かみのある壁色,木調の手摺,雪にも配慮した車寄せ・屋根など,地域の風景にとけ込んだ「みんなで暮らす家」を感じさせるデザインとした.低層化と街並みとの調和はプロポーザルの条件であり,5階建てとなる病棟はセットバックさせることにより威圧感を低減させ調和をはかった.

リレーエッセイ 医療の現場から

ソーシャルワーカーの「転院援助」

著者: 吉田雅子

ページ範囲:P.527 - P.527

 ソーシャルワーカー(以下,SW)に,医師からの「転院先を探してください」という依頼が年々増えてきている.筆者が勤めている病院は特定機能病院であり,入院待機している患者さんも多数おられることから,高度な検査や治療などを終えた後は,次の療養先につなげる必要性が出てくる.

 医師から転院援助の依頼があると,まずSWは医師から患者さんの病状,年齢,転院の目的といった情報を収集し,ご家族の方からSWに面接予約のための連絡を入れていただくことにしている.医師からの依頼だけで行動を開始しないのは,ご家族の意思を尊重したいからである.ご家族からSWに面接の予約の連絡が入り,転院の目的を念頭に(回復期リハビリテーション病院への転院は日数が限られているので,早めの対応が必要,など),面接日を調整する.

基本情報

病院

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN 1882-1383

印刷版ISSN 0385-2377

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