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特集 技術革新と競争激化―特定保険医療材料の今後
保険医療材料の区分と価格決定のプロセス
著者: 佐方信夫1
所属機関: 1厚生労働省保険局医療課
ページ範囲:P.634 - P.636
文献購入ページに移動医療保険においては,医療機器は大きく3つのカテゴリーに分類される.1つ目は,ガーゼや縫合糸などのように,いずれかの診療報酬項目において包括的に評価されているものである.これらは医療保険の実務上では「A1」(包括)と呼ばれており,様々な診療の場に使用されるものであることから,これらの使用が想定される診療報酬のそれぞれの項目において,包括的に評価がされている.次が「A2」(特定包括)と呼ばれるもので,特定の診療報酬項目において包括的に評価されているものである.これらは医療機器自体の価格を公定するのではなく,当該医療機器を使用する医療行為の診療報酬上の評価を通じて,特定の技術料に包括して評価されるものであり,それぞれの検査料において診療報酬上評価されている内視鏡やCT,MRIなどが該当する.そして最後の「B」(個別評価)が,特定保険医療材料として材料価格が個別(機能区分ごとに)に設定され評価されているもの(例:ペースメーカー,人工関節)である.
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