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連載 続クロストーク医療裁判・2
適切かつ十分な鑑定のために―顔面痙攣・脳神経減圧手術死亡事件―最高裁平成11年3月23日判決の事例から
著者: 志村由貴1 大澤彩2 山上岩男3
所属機関: 1さいたま地方裁判所 2東京大学大学院法学政治学研究科博士課程 3千葉大学医学部附属病院脳神経外科
ページ範囲:P.158 - P.163
文献購入ページに移動続編1~4回目は「鑑定書・私的意見書(私的鑑定書)の評価」を取り上げている.
第2回目の事案は,鑑定に対して厳しい評価を下した最高裁判所の判決である.この判決で最高裁判所は,高等裁判所の判決が依拠していた鑑定書や鑑定人の証言について,内容が乏しく,客観的資料を精査したうえでの鑑定かどうか疑わしいと判断して,高等裁判所の判断を覆した.このような鑑定が実施されてしまったことは,鑑定人のみの責任ではない.裁判所の鑑定実施についての訴訟指揮や弁護士の訴訟活動にも問題があったと思われる.本判決は裁判所が安易に鑑定に追従して判断することに警鐘を鳴らすものであるとともに,証拠価値(証拠としての有用性)の高い鑑定のあり方を示唆するものである.
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