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雑誌目次

雑誌文献

病院69巻10号

2010年10月発行

雑誌目次

特集 病院を取り巻く法環境

巻頭言

著者: 河北博文

ページ範囲:P.765 - P.765

 政治は立法として社会の基本的な枠組みを作り,その諸法律に従い社会が円滑に機能する環境作りをすることが行政の役割である.人間は個人の存在と同時に社会的存在の強い生き方をしてきたが,個人の尊厳と社会の秩序がバランスよく保たれるように法律は定められなければならない.法律は全体の枠を定めることが原則であり,あまり詳細に亘ることは好ましくない.しかしながら,各人により解釈が異なっては困る.

 医療は重要な社会的要素であり,医療に関わる社会の枠組みを念頭に置き,医療者は地域の期待に応えなければならない.コンプライアンスの訳として「法令順守」という言葉が使われているが,そのことに留まらずに病院に関わる関係法律にはどのようなものがあり,それが適正に社会的機能を果たしているのかどうかこの号では検証する.

医療を取り巻く法律の思想

著者: 植木哲

ページ範囲:P.766 - P.770

■新しい医事法の捉え方

 筆者は本誌66巻6号(2007年6月号)において,『「医療と法」をめぐる新たな状況と課題』と題し,新しい医事法の考え方を示した1).この前稿においては,通常医療,周産期医療,終末期医療の観点から医事紛争の問題点を分析したが,これらは主として裁判における紛争処理の観点からの記述であり,そこでの検討は民事法による解決に限られていた.しかし,周産期医療や終末期医療の検討から明らかなように,人の生存中はもちろんのこと,出生・死亡に関しては様々な民事法以外の問題が生じてくる.しかもその外延には出生や死亡についての法的理解における違いがあり,「人」か「物」の2つの法概念しか持たない現行の法体系には,医療を取り巻く法の理解において限界のあることを指摘した.このため,「物から人」「人から物」への過程において生じる様々な問題点の解明には,民事法のみならず,公法(憲法・行政法,刑法)や社会法との相互の関連性の理解が重要となる.

 今日の医療を取り巻く法律問題の解決は,民法,刑法,行政法,社会法といった個々の法的専門領域に限定されない.医療問題の解決は個々の法的専門領域の枠を超えており,医学・医療,福祉,経済,哲学・倫理等の周辺の専門領域と密接に関連し合っている.そのため,①法相互間の学際的研究,②法と他の専門各領域間の学際的研究が避けて通れない.個々の法的解決策の提示は,必然的に処罰,責任,規制等といった各種の制裁を伴うだけでなく,現代における科学技術の発展と評価,医療・福祉の現状,国家財政,国民の生命観や死生観等といった多様な要素の相互理解の中にある.したがって,各法律間における学際的研究に止まらず,現実の医学・医療へフィードバックすることを可能にする他の専門領域との学際的研究でなければならない.このような核となる医事法を,ドイツのエーザー(A.Eser)は「統合的医事法(Integratives Medizinrecht)」と呼んでいる.

病院を取り巻く法律の実務

著者: 櫻井正人

ページ範囲:P.772 - P.775

■病院を取り巻く法制度

 病院における医療は医療法,医師法等の衛生法規の下で行われ,経済の面では基本的に公的医療保険制度によって賄われている.医療に関する基本的な法律である医療法は,累次の改正を経て医療提供体制の計画的な整備,医療の質の向上等を目指す性格を強めてきており,平成18年の第5次医療法改正(以下,第5次改正)では,医療計画の充実,医療情報の提供,医療安全の確保について大幅に規定が整備され,原則として平成19年4月から実施された.一方,公的医療保険制度は急速な少子高齢化と長期にわたる経済の低迷に直面し,国民皆保険の持続可能性を確保するため,4半世紀ぶりの大改正が医療法と同時に行われ,原則として平成20年4月から実施されたが,引き続き見直しの検討が行われている.

 本稿では,病院の開設から運営,医療の提供において病院関係者が実務上対応しなければならないこれらの法制度の現状と課題について概観する.

病院の法務部

著者: 越後純子 ,   長瀬啓介

ページ範囲:P.782 - P.786

 医療訴訟,モンスター患者,未収金等,医療機関は多くの問題を抱えているが,これらの中には,リーガルリスクマネージメントによって回避できるものが相当含まれている.現在,病院には安全管理部門およびリスクマネジャーが配置され,リスクを管理する時代になっているのであるから,法務部門を設置することでのリーガルリスクマネジメントが期待されるところである.

 本稿では,未だあまりなじみのない病院の法務部門の役割と必要性についての理解を得ることを目的とする.金沢大学附属病院においては,2010年1月より国立大学附属病院としては初めて,医師の資格を有する弁護士を擁する院内法務部門が設置され,稼働している.最初にその経験を踏まえたいくつかの事例を挙げ,法務部門の業務についてのイメージを形成したうえで,法務部門の病院内での立ち位置,病院業務への関わり方について解説し,その将来の可能性を展望する.

病院のコンプライアンス

著者: 佐合茂樹

ページ範囲:P.788 - P.791

 法律は,国民が社会生活を営むうえでの秩序を維持するための規範として国が定めたものであり,強制力を持って私たちの社会生活を規律している.病院運営においてもこの強制力は例外ではなく,医療施設,医療従事者は法規(法律・省令・規則・告示など)による規則から逸脱して医療を行うことはできない.特に医療は他の分野と違い,直接人の生命に関わる行為を行っているため,その業務を行う施設や,医療に携わる人の資格などについて厳しい規則が定められている.

 一方,国は社会保険,社会福祉,公衆衛生などの制度の中で,国民の医療を保障する政策を行っている.したがって,医療の行われる場としての病院には,その多くの制度と密接な関係が生じている.私たちが認識しなければならないのは,これらの制度の運用はすべて法令によって行われるということであり,病院は業務を遂行するうえで関連法規から離れることはできないどころか,法規の重さを認識し,熟知した対応が求められることである.改めて述べるまでもないだろうが,医療に携わる人たちが法令順守の重要性を認識することは,複雑化する今日の医療環境において極めて重要であることを再認識すべきである.

病院実務と労働関係法規等の矛盾

著者: 篠田俊行

ページ範囲:P.793 - P.796

■医療機関の特殊性―収入の限界と安定

 事業を営むうえで「人・物・金」が基本となることはどの事業においても共通であり,各事業所は研究・研鑽し,効率性・収益性を高め利益を追求し,そこで働く従業員の生活を守り,様々な物またはサービスを提供することにより,社会に貢献することを目的としている.これは医療機関も一般企業も共通の概念である.しかし,医療機関と一般企業は“市場の参入および規模の拡大,収入構造,収入の限界”と“収入の安定性”において大きく性質を異にしている.

【インタビュー】

医者に問われるヒューマニティ―法律を超えて

著者: 坪井栄孝 ,   河北博文

ページ範囲:P.778 - P.780

河北 この『病院』という雑誌ができて61年になりますが,振り返ってみると,いろいろな意味で,医療に関わる法律の整理は未だなされていません.特集のテーマを「病院を取り巻く法環境」としたのはそのためです.私は法律というのは,人が生きるために整備すべき最低限のものだと思っているのですが,その最低限のものが,今や人の生活だけでなく,医療という人の生死にかかわるところまで,すべて管理するような形になっています.

 中世ヨーロッパにおいて,プロフェッショナルと呼ばれる職業は神官,法律家,医師でした.神に仕える神官,神に代わって人間を裁く法律家,そして,人間の命に直接関わる医師です.いずれも共通するのは,人の命に関わることを神から委ねられている,ということだと思います.したがって本来,法律を超えたところにプロフェッショナルとしての医師のあり方があるのだと思うのです.

 今日はそうした医師のあり方について,坪井先生にお話しいただきたいと思います.

グラフ

病院を支える住民パワー―総合病院 南生協病院

ページ範囲:P.753 - P.756

本年3月23日に新築移転した南生協病院には,病気の有無にかかわらず沢山の住民たちが訪れる.それはボランティアや健康教室に参加するためであったり,フィットネスや保育所,助産所をはじめ敷地内の様々な施設を利用するためであったりする.職員・住民が資金も知恵も力も出し合って一緒に作り上げてきた当院は,健康なまちづくりの拠点となっている.

連載 デザインの力・10

多様性への対応

著者: 山本百合子

ページ範囲:P.758 - P.759

 病院は建築家によって箱として作られている.これを多様な人々が,様々なシチュエーションで利用する.ここでは,アクセシビリティの視点で,どのような不便さがあるか,解決策はないのか具体的に考えてみた.

より良い高齢者終末期ケア体制の構築に向けて・10

英国の高齢者終末期ケアの動向③―「終末期ケア戦略」の概要(下)

著者: 岡村世里奈

ページ範囲:P.797 - P.799

 前回紹介したとおり,2008年に発表された英国の「終末期ケア戦略(End of Life Care Strategy)」では,年齢や疾患の種類,ケアの提供場所等にかかわらず,すべての終末期患者に対して良質な終末期ケアを提供するため,「国民の意識改革」や「終末期ケアパスの導入」「医療職の教育・訓練プログラムの見直し」など様々な行動計画が策定された.また,

 終末期ケア戦略では,これ以外にも,終末期ケアを提供する場所として,「急性期病院」「地域(在宅)」「ケア・ホーム,シェルター/エクストラ・ケアホーム」「ホスピス」「地域病院」「救急サービス」「刑務所」「ホームレスのための宿舎」の8か所を挙げ,それぞれの場所を対象とした行動計画を策定している.そこで今回は,この場所別行動計画のうち高齢者の主たる死亡場所となっている「急性期病院」「地域(住宅)」「ケア・ホーム等」の3つについて,英国ではどのようにその終末期ケアを向上させようとしているのか,その行動計画の内容について紹介していきたいと思う.

医療機関の再建・5【最終回】

法的整理とは(下)―医療機関と民事再生手続の親和性

著者: 片山卓朗

ページ範囲:P.800 - P.801

 前号に引き続き,医療機関の民事再生申立についての質問に答えます.


■民事再生と医療機関の再建

 前号では民事再生法の概要と手続の流れについて解説しましたが,医療機関を再建する場合,民事再生は極めて有効な方法です.民事再生は,裁判所の監督下における手続であり,債権者の多数決によって負債を大幅にカットすることができる手続です.強力な手続であって,再建にとって大きなプラス面をもつ反面,大きなマイナス面をも併せもっています.しかし,医療機関以外の一般営利企業と医療機関とを比較した場合,医療機関は,民事再生を利用することのマイナス面が少ないのです.今回は,どのような理由でマイナス面が少ないのかという点に重点をおいて解説します.

医療ソーシャルワーカーの働きを検証する・50 【連載50回記念インタビュー】

医療ソーシャルワーカーの活用を願って

著者: 村上須賀子

ページ範囲:P.803 - P.809

わが国では病院の機能分化・在院日数の短縮化が推し進められ,患者は急性期から回復期,慢性期,または在宅医療へと移動を余儀なくされる.転院・退院という環境の変化は,しばしば患者・家族にとって「放り出される」という心理的危機を伴い,さらには経済的危機,家族関係の危機を生じさせる.こうした危機を回避し,「移動を伴った医療」を円滑に進めるためのコーディネート機能を担うのが医療ソーシャルワーカー(以下,MSW)である.MSWの支援は,患者・家族にとっても病院にとっても有益なものとなることを,本連載では様々な実践事例を通して報告してきた.連載50回にあたり,連載監修者である村上須賀子氏にあらためてMSWの機能・役割について聞いた.

(聞き手:編集室)

院内サービスの新展開・6

―院内保育所(後編)―ピジョンが提供する子育て支援サービス

著者: 増田豊子

ページ範囲:P.810 - P.811

■院内保育園の導入条件

 院内保育所の導入において重要なのは,まず設置場所の確保である.院内保育所は認可外保育施設となるため,認可外保育施設指導監督基準を満たしていなければならない(例えば2方向避難経路,乳幼児1人当たり1.65m2以上の保育室の広さの確保など).また,厚生労働省の労働局から助成金を受ける場合は,さらにその条件も満たす必要がある.いずれにしても,子どもの年齢・人数によって必要な面積が算定されるため,あらかじめ病院側が従業員に対して利用人数調査を実施し,子どもの年齢や人数を把握したうえで,病院内で適切な場所を選定いただくことが望ましい.病院建物内にスペースが確保できない場合は敷地内の別棟に開設する場合もある(敷地内の看護師寮だった建物を利用したケースもある).

鉄郎おじさんの町から病院や医療を見つめたら…・37

―連載3周年記念対談―妻を看取って~垣添忠生氏と語る~

著者: 鉄郎

ページ範囲:P.812 - P.815

10数年前,急性骨髄性白血病の妻を自宅で看取った経験から,市民の立場で在宅ホスピスケア振興の活動を続けている鉄郎さん(写真右).連載3周年の今回は,昨年末刊行の『妻を看取る日―国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録』(新潮社)が話題となっている垣添忠生医師との対談を掲載する.がん医療の最高峰に立つ医師と,一患者家族が,それぞれ妻を看取った体験から共感し合ったこととは――.

病院管理フォーラム ■女性医師支援・1【新連載】

女性医師への支援はなぜ必要か

著者: 瀧野敏子

ページ範囲:P.817 - P.819

 女性医師支援は「子育て中の女性医師」だけを厚遇するもの,と誤解されて,女性医師自身からも反感を持たれたり批判されたりすることがまだ珍しくない.病院経営者ですら,「甘えの強い女性医師」は遠慮願いたいと表明していることもある.何も経営者でなくとも,自分の権利だけを主張して職務を果たしきれない者を仲間として受け入れがたいのは当然であると考えられる.問題は,そこではない,のである.

アーキテクチャー 保健・医療・福祉 第189回

医療看護支援ピクトグラムとは

著者: 横井郁子

ページ範囲:P.820 - P.824

 医療看護支援ピクトグラムとは,2008年11月に医療施設での使用を前提に開発されたピクトグラムであり,標準化図記号として社団法人日本サインデザイン協会の推奨を得ているものである.種類は病院での日常生活に関する情報を基本としており,そのピクトグラムが表示されることで,医療者に限らず,たまたま通りかかった人でもその方への配慮ができ,それが安全・安心につながるものとした(図1).

【復刻版】眼でみる病院の設備とはたらき・10

診療管理と医学教育

ページ範囲:P.826 - P.827

 病院内に於いて行われる診療を管理することは極めて重要であって,これによって病院の性格が顕れるのであるが,これは診療を除く病院管理とは趣を異にし,医師でなければできない.(中略)我国の医療法は,診療を含めた病院の管理を院長に求めており,しかも,医師其他診療に直接関与する従業者を監督し,その業務遂行にかけることのないように注意することを掲げている.

 診療管理について,院長のしなければならないことは,先ず第一に,ばらばらに分かれている多数の専門科が,互に連絡協調を密にし,一つの有機体となって働くように努めることである.

 次には診療の医学水準をたかめることに力をそそがねばならない.

 以上の2つと並行して,病院内に果して正しい診療が実際に行われて居るかを監査しなければならない.

(本文・写真とも1954年『病院』Vol.11 No.3 pp.27-37より一部抜粋・要約)

リレーエッセイ 医療の現場から

夢の病院をつくろうPROJECT by チャイルド・ケモ・ハウス

著者: 楠木重範

ページ範囲:P.831 - P.831

 子どもの病死の第1位は小児がんです.しかし医学の進歩に伴い,小児がんの7~8割は治癒する時代になりました.通常小児がんの治療は4~6回の化学療法を入院治療で行うので,半年以上,長ければ1年以上の入院生活が必要となります.化学療法の副作用で免疫力が低下するため,ちょっとした風邪が生命にかかわることもあります.このように小児がん治療の特徴として,免疫力の低下と長期入院が挙げられます.

 また,小児がんの子どもの入院は,親の付き添いがほとんどです.子どもの心のよりどころとなるのは,間違いなく家族です.しかし病院は病人のための施設なので,付き添い家族のための寝るところや食事などは用意されていません.付き添い家族,主にお母さんは,入院ベッドの横の狭いスペースで,付き添い用の狭いベッドをレンタルまたは購入して使用しています.このように長期入院が必要な小児がんの子どもと家族にとって,病院は闘病の場でもあると同時に,生活の場でもあります.

書評

瀧本 禎之,他(編)『ケースブック患者相談』

著者: 千原和夫

ページ範囲:P.777 - P.777

 近年にいたるまで日本国民の多くは,日本の医療は福袋的,すなわち中身はわからないけれど,自分にとって良い結果をもたらしてくれるものと思い込み信頼してきた.このような国民の感覚や文化が,医療現場での患者やその家族の方々が口をそろえて「先生にすべてお願いします」と言わしめる,医療者へのパターナリズムを生んできたとも言える.しかし1999年,このような国民の感覚を一挙に変えてしまうような大事件が2件相次いで発生した.1つは横浜市立大学病院において心臓手術を行う予定の患者と肺手術を行う予定の患者が取り違えられ,それぞれ本来行われるべき手術と異なった手術が施行された患者取り違え事件,もう1つは,東京都立広尾病院において,手術後の患者に対して投与予定であった血液凝固阻止剤ではなく創部処置用消毒剤が誤投与され,患者が死亡した事件である.

 これらの事件が国民の医療に関する不信感と不安感を増長させる契機になったことは否めない事実であるが,さらにエスカレートされた国民感情が,正当な標準的医療を施行したにも拘わらず不幸な転帰をとった患者の家族が「医療ミスか医療事故があったのではないか」とすぐ訴訟に持ち込むような風潮に拍車をかけている現実をもたらし,医療者の疲弊の一因になっているのは嘆かわしいことである.一方,これらの事件を受けて,わが国の医療安全対策の基盤整備は急速に進み,2002年に厚生労働省医療安全対策検討会議は「医療安全総合推進対策~医療事故を未然に防止するために」とする報告書を取りまとめた.この報告書の中に「患者の苦情や相談等に対応するための体制の整備」という項目が掲げられ,特定機能病院および臨床研修指定病院に患者相談窓口の設置を義務づけるとともに,その他の医療機関にも相談窓口の設置を指導することが謳われた.

熊谷晋一郎(著)『《シリーズ ケアをひらく》 リハビリの夜』

著者: 岩﨑清隆

ページ範囲:P.802 - P.802

 この本の著者は,脳性まひをもった小児科医である.この本には,著者の幼少時からの運動学習,モノや人への働きかけの学習のプロセスがある種の感慨をもって描かれている.感慨といっても独りよがりな情緒論に陥ることなく,全体が透徹した公平な視点に貫かれている.適切な内容に,それに見合う適切な言葉が用意周到に選ばれているので,味わい深いと同時にその描写がとても美しくも感じられる.

基本情報

病院

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN 1882-1383

印刷版ISSN 0385-2377

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