1)OIG, Medicare Hospice Care: Services Provided to Beneficiaries Residing in Nursing Facilities,(OEI-02-06-00223), 2009年4月, http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-02-06-00223.pdf
2)最近,米国の高齢者居住系施設のHPを見ると,提供サービスのところに「ホスピスケア」や「最後まで施設で過ごすことができます」という文言が載っているが,これは自前のサービスというよりは提携ホスピス事業者によるサービスの意味であることが少なくない.
3)ホスピス事業者と高齢者居住系施設の関係について規律しているのは,①ホスピス事業者がメディケアの指定事業者となるための参加条件について定めた「連邦規則」(Federal Register/Vol.70, No.202/Thursday, October20, 2005/Rules and Regulations, pp.70532-70548)と,②「運営(監査)マニュアル」の2種類である.後者の「運営(監査)マニュアル」は,メディケア・メディケイド・サービスセンターが,州の監査機関に対して連邦規則の解釈について通達したものであり,法的拘束力があるものではないが,連邦規則の内容を補完するものとして,ホスピス事業者や州の当該問題に関するガイドラインの根拠となっており,実務上大きな影響を与えている.
4)OIG, Medicare Hospice Care: Services Provided to Beneficiaries in Nursing Facilities : Compliance with Medicare Coverage Requirements,(OEI-02-06-00221), 2009年4月, http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-02-06-00221.pdf