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特集 病院のサステナビリティ―事業継承を考える
融資サイドから見た病院事業とその継続性
著者: 瀬上清貴1
所属機関: 1独立行政法人 福祉医療機構
ページ範囲:P.586 - P.591
文献購入ページに移動 全国8,800病院の65%は医療法人を設立母体としている.昭和25年に施行された医療法(昭和22年改正)により発足した医療法人制度では,持分の時価払い出し制度が積み立て剰余金の支払いと実質等しいことをもって医療法第54条規定(剰余金の配当禁止)に反すると指摘されてきた.この問題の解決への足がかりとして,平成16年8月,厚生労働省医政局長通知により,持分の払い出しの限度を払込出資額とするよう定款変更することで認定される出資額限度法人が創設され,さらに平成19年4月,公益性の高い社会医療法人の創設および出資額限度法人類型の法制化と考えられる基金拠出型法人の創設等が盛り込まれた改正医療法が施行された.また,今後,持分のある社団は設立できないこととなり,特定医療法人も平成24年までの制度となった.2009年3月現在4万5,396の医療法人が存在するが,今後の動向が注目される.
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