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文献詳細

雑誌文献

病院71巻5号

2012年05月発行

文献概要

連載 病院ファイナンス・その後

新しい病院ファイナンス―地域医療連携体制の構築に「医療機関債」を活用

著者: 福永肇12

所属機関: 1藤田保健衛生大学 医療科学部 2藤田保健衛生大学 大学院 保健学研究科

ページ範囲:P.394 - P.396

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■「医療機関債」のガイドライン改正

 2012年3月7日の第27回社会保障審議会医療部会に,医療法人が発行する「医療機関債」を別の医療法人が購入する際のルール案が提出された1).これは医療法人が別の医療法人に融資等をするためのスキームとして厚生労働省(以下,厚労省)が提案したもので,社会保障審議会が了承している.厚労省は医療法人が他の医療法人に融資を行うことは「剰余金配当禁止の趣旨に照らして認められない」というスタンスにある.しかし地域医療連携の推進においては,連携先の医療法人へ資金援助を行う必要も出てくる.そこで厚労省は,融資が地域医療連携の分化・連携を推進し,医療機関自身の機能も維持・向上する場合には「剰余金配当禁止の主旨に反するものではないと考えられる」との解釈を提案する.結果,剰余金配当禁止の趣旨を堅持しつつ,医療機関債購入というスタイルでの融資が認められた.医療法人債の購入ルール案を表1に示す.これに伴い,厚労省は近く,医療機関債の現行2004年版ガイドライン2)を改正する.

参考文献

1)第27回社会保障審議会医療部会資料(平成24年3月7日)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024ihq.html
2)「医療機関債」発行のガイドラインについて(平成16年10月25日,医政発第1025003号)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/kikansai/kikansai.pdf
3)ここでは私募社債と医療機関債を比較している.しかし,両者の法的性格はまったく違い,前者は有価証券(少人数私募債,プロ私募債)であるが,後者は金銭消費貸借の証拠証券である.

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1383

印刷版ISSN:0385-2377

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