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特集 医療計画はこう変わる
第6次医療計画の概要とこれからの医療計画のあり方
著者: 松田晋哉1
所属機関: 1産業医科大学医学部公衆衛生学教室
ページ範囲:P.682 - P.688
文献購入ページに移動 医療法では医療計画の目的を「多様化・高度化している国民の医療需要に対応して医療資源を有効に活用し,その適正な配置を図るとともに,医療関係施設間の機能分担と連携を図り,良質な地域医療の体系的な整備を推進する」としている.そして,計画には,住民の日常生活圏に相当する二次医療圏と,高度な医療を提供する圏域である三次医療圏(都道府県単位が原則,北海道のみ6つ設定)と,二次医療圏ごとの基準病床数を明記することが義務づけられている.
この基準病床数は人口や受療率によって決定されるが,いったんこれが設定されると,圏域内の病院はこの基準病床数を超えて病床を持つことができなくなる.仮にある病院がこの基準を超えて開設する場合,都道府県知事は保険医療機関の指定をしないこと,すなわち医療保険からの支払いを拒否することができる.
この基準病床数は人口や受療率によって決定されるが,いったんこれが設定されると,圏域内の病院はこの基準病床数を超えて病床を持つことができなくなる.仮にある病院がこの基準を超えて開設する場合,都道府県知事は保険医療機関の指定をしないこと,すなわち医療保険からの支払いを拒否することができる.
参考文献
1)「医療計画の見直し等に関する検討会」ワーキンググループ報告書,2004年9月24日
2)長谷川学:地域医療計画と民間医療機関の果たすべき役割.病院 72(3):184-188,2013
3)「医療計画を踏まえた医療の連携体制構築に関する評価に関する研究(H24-医療-指定-037)」報告書(研究代表者 松田晋哉),2013年3月
4)藤森研司,松田晋哉:医療計画のためのNational Databaseの活用:全国版データベース構築と指標の作成,「医療計画を踏まえ医療の連携体制構築に関する評価に関する研究(H22-医療-指定-047)研究代表者 河原和夫」報告書,2012
5)伏見清秀:患者調査・医療施設調査データを用いた医療機関の地域における機能と医療連携の評価方法に関する研究,「医療計画を踏まえ医療の連携体制構築に関する評価に関する研究(H22-医療-指定-047)研究代表者 河原和夫」報告書,2012
6)権丈善一:第9回 社会保障制度改革国民会議 提出資料(2013年4月19日),2013(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai9/siryou3_2.pdf)(URL最終アクセス:2013.06.14)
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