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連載 医療と法の潮流を読む・5
特定行為研修制度創設—看護として制度を生かすために
著者: 酒井美絵子1 宇都木伸2 三木知博3
所属機関: 1武蔵野大学看護学部看護学科 2東海大学 3武庫川女子大学
ページ範囲:P.798 - P.802
文献購入ページに移動しかし,特定行為は「診療の補助行為」であり,手順書によらず医師または歯科医師の具体的な指示のもとに実施する場合には,従来通りにこの行為を実施することができるとしている.そのため,従来の診療の補助業務としての看護実践との違いが患者・家族・他の医療職にわかりにくく,研修への理解が進まないとの指摘もある.また,現在の特定行為は医療処置が多いことから,専らこれらの行為を業務として行うことになると本来の看護師としての業務から乖離するという懸念もある.
ここでは,本制度を概観し,看護師がチーム医療の中で看護師として本制度をいかに活用していくか,そのための課題について述べる.
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