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特集 働き方改革の行方
労働規制と医師の働き方—法律と現場の葛藤を乗り越えて
著者: 大磯義一郎1
所属機関: 1国立大学法人浜松医科大学医学部医療法学
ページ範囲:P.860 - P.864
文献購入ページに移動●研修医を含め,勤務医は労働法上の労働者である.
●宿日直勤務は労働時間である.ただし,労働実態によっては,断続的労働として労働基準法上の労働時間の上限規制等から免れうる.
●勤務医の実質的な労働条件が急速に悪化した結果,もはや,勤務医は限界を超えている.これ以上,現場に我慢を強いることは許されない.早急な対策が求められる.
●宿日直勤務は労働時間である.ただし,労働実態によっては,断続的労働として労働基準法上の労働時間の上限規制等から免れうる.
●勤務医の実質的な労働条件が急速に悪化した結果,もはや,勤務医は限界を超えている.これ以上,現場に我慢を強いることは許されない.早急な対策が求められる.
参考文献
1)日本医師会:医師の働き方検討委員会答申 http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180411_3.pdf(2018年9月7日確認)
2)日本学術会議:病院勤務医師の長時間過重労働の改善に向けて. http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t133-6.pdf(2018年9月7日確認)
3)最高二小平17.6.3判決.判例タイムズ1183:231,2005
4)菅野和夫:労働法,第11版補正版.弘文堂,2017
5)県立病院産婦人科の宿日直・宅直勤務の労働時間該当性—奈良県(医師・割増賃金)事件(大阪高裁平22.11.16判決).労働判例1026:144,2011
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