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連載 多文化社会NIPPONの医療・22
法改正後も残る「制度の隙間」問題
著者: 堀成美1
所属機関: 1国立国際医療研究センター国際診療部
ページ範囲:P.534 - P.535
文献購入ページに移動これまでにも組合健保では独自に,「同居者に限る」「扶養している証明としてXXX万円以上を送金している証明書の提出」などの条件を設定していた.協会けんぽに比べれば,厳しい対応と言えるだろう.実際,「母国の親を日本に呼んで治療をしようとしたときに,保険加入が認められなくて困っている」という相談はこれまでにも月に数件は寄せられていたが,数例を除き独自の健保をもっている会社での話である.協会けんぽでは,その家族の滞在資格や同居状況を確認せず加入できていたので,この「制度の隙間」がブローカーによって利用されてきた.
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