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連載 医療現場の「働き方改革」 医療の質を担保しつつ労働負荷を低減させる方法・4
「宿日直」「研鑽」を意識した労働時間管理
著者: 福島通子1
所属機関: 1塩原公認会計士事務所
ページ範囲:P.314 - P.317
文献購入ページに移動 働き方を改革するには,労働時間の適正把握が求められることは第2回,第3回で述べた通りである.今回は,2019年7月1日通達を基に,「宿日直」「研鑽」に焦点を絞り,医療機関特有の判断を必要とする労働時間管理のあり方を考えてみたい.医療の特殊性に起因する特別な事情が多々あることから,医療機関では簡単に働き方改革を推進できないという声もあるが,一部を除いては医療機関だけが特別扱いされるものではない.当該通達は,労働時間か否かの判断のよりどころとなる許可基準の細目を示したものであり,医療機関だからといって特殊な労働時間管理の方法があるわけではないことを念のために述べておく.
他の産業と変わりなく,労働基準法の改正による労働時間に関する制度の見直し,労働時間等設定改善法による勤務間インターバル制度の普及促進,労働安全衛生法の改正による産業医・産業保健機能の強化等,パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法等の改正による雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などを主とした改革であることの認識は常に持っていただきたい.
他の産業と変わりなく,労働基準法の改正による労働時間に関する制度の見直し,労働時間等設定改善法による勤務間インターバル制度の普及促進,労働安全衛生法の改正による産業医・産業保健機能の強化等,パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法等の改正による雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などを主とした改革であることの認識は常に持っていただきたい.
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