文献詳細
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文献概要
福祉国家大英帝国の社会保障プログラムの中,国民保健サービスは,周知のように1)病院及びスペシアリスト・サービス2)地方保健当局サービス及び3)家庭医サービスの3つの線で運営されているのであるが,昨年の6月ころいわゆる「バターか大砲か」の問題から既掲の3)及び1)に多少の後退が,即ち一部保健サービスへの有料化とアプライアンスへの患者負担的処置がとられたのであつたが,(拙著・各国の社会保険診療報酬医学書院発行68頁以下)全般的に云えば,これらの3つの線による国民医療サービスは軌道に乗つた施行下にあると云えよう。
病院サービスは英国国民保健事業法(1946年11月6日附)のバツクボーンを形成するもので,又英国式医療国営の基盤であると云われており,病院の引継ぎに当時の保健相ベバン氏が強引と細心と忍耐とを以て尽瘁したことは有名な話であり,条文の第2章「病院の大臣への移管」第6条乃至第10条を巨細に観察してみると,かの努力のあとが,ひしひしと感ぜられる次第である。
病院サービスは英国国民保健事業法(1946年11月6日附)のバツクボーンを形成するもので,又英国式医療国営の基盤であると云われており,病院の引継ぎに当時の保健相ベバン氏が強引と細心と忍耐とを以て尽瘁したことは有名な話であり,条文の第2章「病院の大臣への移管」第6条乃至第10条を巨細に観察してみると,かの努力のあとが,ひしひしと感ぜられる次第である。
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