文献詳細
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文献概要
結核予防法と消毒
結核予防法第26条に医師が患者を診察したとぎは,本人や看護する者に伝染防止のため消毒方法等について指示することが規定されて居り,施行規則の第16条でその細い事項がきめられている。特につば及びたんは布か紙でとり,やくか又はたん壺にとつて消毒するように指示しなければならない。而も第19条で消毒方法は伝染病予防法施行規則の第5章の規定に従つて実施することとし,煆性石灰・石灰乳及びクロール石灰は使用しないことがきめられてある。
結核予防法第26条に医師が患者を診察したとぎは,本人や看護する者に伝染防止のため消毒方法等について指示することが規定されて居り,施行規則の第16条でその細い事項がきめられている。特につば及びたんは布か紙でとり,やくか又はたん壺にとつて消毒するように指示しなければならない。而も第19条で消毒方法は伝染病予防法施行規則の第5章の規定に従つて実施することとし,煆性石灰・石灰乳及びクロール石灰は使用しないことがきめられてある。
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