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連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・20
—診療録を巡る問題点②—保存期間は5年でよいか
著者: 長谷川葵1
所属機関: 1弁護士法人 色川法律事務所
ページ範囲:P.1091 - P.1095
文献購入ページに移動■1 診療録開示請求への対応
病院が患者本人から,当該患者の診療録★1について開示請求を受けた場合は,基本的に個人情報保護法に基づいて開示することとなります(個人情報保護法33条).個人情報保護法上の「個人情報」は,生存する個人の情報ですので(同法2条1項柱書参照),患者が亡くなっている場合,同法は直ちには適用されません.
しかし,個人情報保護法上の請求権がないというだけで遺族からの請求があっても一切開示しないという対応には問題があります.病院としては診療契約上の付随義務として患者本人に診療内容を適切に説明すべき義務を負っており,患者が亡くなった場合には遺族に対して説明を行う必要があるためです.
病院が患者本人から,当該患者の診療録★1について開示請求を受けた場合は,基本的に個人情報保護法に基づいて開示することとなります(個人情報保護法33条).個人情報保護法上の「個人情報」は,生存する個人の情報ですので(同法2条1項柱書参照),患者が亡くなっている場合,同法は直ちには適用されません.
しかし,個人情報保護法上の請求権がないというだけで遺族からの請求があっても一切開示しないという対応には問題があります.病院としては診療契約上の付随義務として患者本人に診療内容を適切に説明すべき義務を負っており,患者が亡くなった場合には遺族に対して説明を行う必要があるためです.
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