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特集 医療法人の徹底活用 医療法人を巡る諸制度
医療法人で可能な事業
著者: 岸部宏一12
所属機関: 1行政書士法人横浜医療法務事務所 2一般社団法人日本医療法務学会
ページ範囲:P.972 - P.976
文献購入ページに移動医療法人に限らず,全ての法人は「法令の規定に従い,定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う.(民法第三十四条)」とされ,医療法人社団では定款,医療法人財団では寄附行為の定める範囲でのみ活動が認められることとなる.またその範囲は「本来業務」「附帯業務」「収益業務(社会医療法人のみ)」「附随業務」のいずれかに分類されることになり,本稿ではその4つの業務につき個々に検証していきたい.
なお本稿では,医療法人のうち99%以上〔58,005法人中57,643法人/2023(令和5)年3月末日〕1)が社団形式をとっていることから,定款または寄附行為については,一括して定款と表記することにつきご容赦願いたい.
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