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特集 医療法人の徹底活用 医療法人を巡る諸制度
医療法人を巡る税制
著者: 青木惠一1
所属機関: 1税理士法人青木会計
ページ範囲:P.981 - P.985
文献購入ページに移動形態別に医療法人を一覧にすると表1のように整理できる.
一般の医療法人には,経過措置医療法人・基金拠出型医療法人・一般の持分の定めのない社団法人及び財団法人などが該当するが,これらは,法人税法上,株式会社などと同じ「普通法人」に位置付けられる.医療法人は医療法で配当が禁止されているため非営利法人といわれるが,法人税法では収益性が高いこともあり普通法人とされる.そのため「全所得課税」といって全ての所得(=儲け)が課税対象とされる.法人税率も基本的に株式会社と同様の税率が採られる.出資額限度法人は定款に社員退社の場合の払い戻し額が出資額を限度とする旨書かれている点が特徴であるが,一般の医療法人の一形態であり全所得課税で,かつ,税率も同様である.
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