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連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・22
医療機関の不祥事と第三者委員会の設置
著者: 増田拓也1
所属機関: 1弁護士法人 色川法律事務所
ページ範囲:P.162 - P.167
文献購入ページに移動■1 第三者委員会とは何か
組織において不祥事が発生した場合,その組織が,いわゆる調査委員会を設けて不祥事の調査を依頼することがあります.日本弁護士連合会のガイドライン★1
は,このような委員会のうち,その組織から独立した委員のみをもって構成され,徹底した調査を実施した上で,専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し,必要に応じて具体的な再発防止策などを提言するタイプの委員会を,第三者委員会というものとしています★2.
組織が第三者委員会を設置する目的は,ステークホルダーに対する説明責任を果たし,不祥事により失われた信頼と持続可能性の回復を図ることにあります.組織内の調査のみで不祥事対応を終了すれば,ステークホルダーに対し,徹底した対応がとられていないという印象を与え,信頼をさらに低下させるおそれがあります.そのため,第三者による徹底した調査が有益となるのです.
組織において不祥事が発生した場合,その組織が,いわゆる調査委員会を設けて不祥事の調査を依頼することがあります.日本弁護士連合会のガイドライン★1
は,このような委員会のうち,その組織から独立した委員のみをもって構成され,徹底した調査を実施した上で,専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し,必要に応じて具体的な再発防止策などを提言するタイプの委員会を,第三者委員会というものとしています★2.
組織が第三者委員会を設置する目的は,ステークホルダーに対する説明責任を果たし,不祥事により失われた信頼と持続可能性の回復を図ることにあります.組織内の調査のみで不祥事対応を終了すれば,ステークホルダーに対し,徹底した対応がとられていないという印象を与え,信頼をさらに低下させるおそれがあります.そのため,第三者による徹底した調査が有益となるのです.
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