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特集 生き残りをかけた病院の事業連携・統合—多様化する手法 連携推進法人
地域医療連携推進法人制度の概要と見直しの方向性
著者: 和田昌弘1
所属機関: 1厚生労働省医政局医療経営支援課
ページ範囲:P.422 - P.425
文献購入ページに移動■地域医療連携推進法人制度の概要
地域医療連携推進法人制度は,2017(平成29)年4月に,地域医療構想を達成するための一つの選択肢として,地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を促進し,質の高い医療を効率的に提供するための制度として創設された.その仕組みのポイントは二つあると考えている.
一つ目は,地域医療連携推進法人(以下,連携法人)が一般社団法人であるという点だ.一般社団法人である連携法人に,病院や診療所,介護事業等に係る施設を開設する法人が参加法人(社員)として参画する.社員である参加法人は,連携法人の策定した医療連携推進方針に従い,機能分担や業務連携を推進していくことで「競争よりも協調」を進めるとともに,ヒト・モノ・カネ・情報を有効活用する.これにより,地域における良質かつ適切な医療の提供を目指す仕組みである.
地域医療連携推進法人制度は,2017(平成29)年4月に,地域医療構想を達成するための一つの選択肢として,地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を促進し,質の高い医療を効率的に提供するための制度として創設された.その仕組みのポイントは二つあると考えている.
一つ目は,地域医療連携推進法人(以下,連携法人)が一般社団法人であるという点だ.一般社団法人である連携法人に,病院や診療所,介護事業等に係る施設を開設する法人が参加法人(社員)として参画する.社員である参加法人は,連携法人の策定した医療連携推進方針に従い,機能分担や業務連携を推進していくことで「競争よりも協調」を進めるとともに,ヒト・モノ・カネ・情報を有効活用する.これにより,地域における良質かつ適切な医療の提供を目指す仕組みである.
参考文献
1)厚生労働省医政局医療経営支援課:地域医療連携推進法人制度に関するアンケート調査結果(令和3年12月実施).2022 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000958995.pdf
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