文献詳細
特集 病院経営から考える医薬分業
薬剤師から見た医薬分業のあるべき姿
文献概要
◆薬剤師・薬局制度の導入
わが国に薬剤師・薬局制度が導入されたのは,およそ150年前.1874(明治7)年に明治政府により示された医制の21条において「医師たるものは自ら薬をひさぐことを禁ず,医師は処方書を病家に附与し相当の診察料を受くべし……」と記載されたことに始まり,1889(明治22)年に交付された薬律(薬品営業並薬品取扱規則)の第1条において「薬剤師トハ薬局ヲ開設シ医師ノ処方箋ニヨリ薬剤ヲ調合スル者ヲ云フ」と記載され,制度的には確立されている.しかしながら,当時の医療人材環境はその数において,医師に対して薬剤師の数が少なく,必ずしも時の政府が期待したようにはならなかった.欧米並みにわが国の医療制度を変えてゆく方針を充足するには「十分ではない」との強い意見に押され,法律はできたものの,「医師と薬剤師」の職能の分離,いわゆる「医薬分業」は法制度上の定義にとどまり,それまで同様「医師が自ら投薬する」状態が継続されることとなる.今日でも「Dispensing Doctor」と呼ばれているこうした状況は,世界薬剤師・薬学連合(FIP)などでも,グローバルな視点から改善すべき重要な課題とされている.
また,1889(明治22)年当時,政府が欧州から導入した薬剤師・薬局制度の趣旨を,必ずしも正確に理解していたとも言い難い.今日,医薬分業を定義する際に誰しもが,薬剤師ですら,「医師が処方箋を発行し,薬剤師がその処方箋に基づき調剤をすること」と答える.誤りではないが,かといって正しい定義ではないと筆者は考えている.
わが国に薬剤師・薬局制度が導入されたのは,およそ150年前.1874(明治7)年に明治政府により示された医制の21条において「医師たるものは自ら薬をひさぐことを禁ず,医師は処方書を病家に附与し相当の診察料を受くべし……」と記載されたことに始まり,1889(明治22)年に交付された薬律(薬品営業並薬品取扱規則)の第1条において「薬剤師トハ薬局ヲ開設シ医師ノ処方箋ニヨリ薬剤ヲ調合スル者ヲ云フ」と記載され,制度的には確立されている.しかしながら,当時の医療人材環境はその数において,医師に対して薬剤師の数が少なく,必ずしも時の政府が期待したようにはならなかった.欧米並みにわが国の医療制度を変えてゆく方針を充足するには「十分ではない」との強い意見に押され,法律はできたものの,「医師と薬剤師」の職能の分離,いわゆる「医薬分業」は法制度上の定義にとどまり,それまで同様「医師が自ら投薬する」状態が継続されることとなる.今日でも「Dispensing Doctor」と呼ばれているこうした状況は,世界薬剤師・薬学連合(FIP)などでも,グローバルな視点から改善すべき重要な課題とされている.
また,1889(明治22)年当時,政府が欧州から導入した薬剤師・薬局制度の趣旨を,必ずしも正確に理解していたとも言い難い.今日,医薬分業を定義する際に誰しもが,薬剤師ですら,「医師が処方箋を発行し,薬剤師がその処方箋に基づき調剤をすること」と答える.誤りではないが,かといって正しい定義ではないと筆者は考えている.
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