文献詳細
文献概要
連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・39
医療用医薬品の注意事項等情報に反した診療
著者: 高坂佳郁子1
所属機関: 1弁護士法人 色川法律事務所
ページ範囲:P.574 - P.578
文献購入ページに移動■1 医療用医薬品の注意事項等情報が問題となる場面
医師の負う注意義務の基準
医療従事者はその業務の性質に照らし,危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くして診療に当たる義務を負うとされています〔最高裁昭和36年2月16日第一小法廷判決(民集第15巻2号244頁)〕.そして,その注意義務の基準となるのは,「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」であるとされています〔最高裁昭和57年3月30日第三小法廷判決(集民135号563頁)〕.
もっとも,医療機関といっても大学病院から開業医の診療所までいろいろな性格のものがあり,また当該医療機関の所在する地域の医療環境の特性等も異なることから,全ての医療機関に対して同等の知見を備えていることまでは求められず,「医療水準」については,全国一律ではないとされています〔最高裁平成7年6月9日第二小法廷判決(民集第49巻6号1499頁)〕.
医師の負う注意義務の基準
医療従事者はその業務の性質に照らし,危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くして診療に当たる義務を負うとされています〔最高裁昭和36年2月16日第一小法廷判決(民集第15巻2号244頁)〕.そして,その注意義務の基準となるのは,「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」であるとされています〔最高裁昭和57年3月30日第三小法廷判決(集民135号563頁)〕.
もっとも,医療機関といっても大学病院から開業医の診療所までいろいろな性格のものがあり,また当該医療機関の所在する地域の医療環境の特性等も異なることから,全ての医療機関に対して同等の知見を備えていることまでは求められず,「医療水準」については,全国一律ではないとされています〔最高裁平成7年6月9日第二小法廷判決(民集第49巻6号1499頁)〕.
掲載誌情報