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特集 病院内規の研究
國立病院業務基準解説
著者: 厚生省医務局
所属機関:
ページ範囲:P.9 - P.24
文献購入ページに移動国立病院の使命は,厚生省設置法(昭和24年法律第151号)に示されたように適正な「医療を行い,あわせて医療の向上に寄与する」ことにある(同法第21条第1項)が,その方法についてはふれていない。さきに示した国立病院業務基準(以下「基準」という。)は,この使命達成の手段を明らかにするために定められたものであつてその手段は,次の3項に要約される。
1 能率的運営によつて,わが国医療機関の模範となること。2 専門医の養成,インターンの教育,看護婦及び医療技術員の教育等を担当すること。3 診療又は研究施設の適正なる公開方式の完成。
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