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腎癌取扱い規約が12年ぶりに,この春改訂された。画像診断の項は,Ⅰ.腫瘍の評価法,Ⅱ.腫瘍の質的診断,Ⅲ.腫瘍の病期診断,Ⅳ.画像診断所見の統合,の4項目からなり,腫瘍の評価法としての超音波診断の位置付けが再定義された。
旧版では,腫瘍の評価法として,(1)腹部単純X線撮影,(2)尿路造影,(3)超音波検査,(4)CT,(5)MRI,(6)血管造影,(7)その他,という項目からなっていたが,第4版では,(a)超音波検査,(b)CT,(c)MRI,(d)その他,という4項目に改訂された。
旧版では,腫瘍の評価法として,(1)腹部単純X線撮影,(2)尿路造影,(3)超音波検査,(4)CT,(5)MRI,(6)血管造影,(7)その他,という項目からなっていたが,第4版では,(a)超音波検査,(b)CT,(c)MRI,(d)その他,という4項目に改訂された。
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