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外科医のための法律知識
医療の社会的・法律的責任(2)
著者: 穴田秀男1
所属機関: 1東京医科大学
ページ範囲:P.666 - P.670
文献購入ページに移動Ⅳ.診療行為と報酬
わが国では,診療は前にも述べたように概ね委任契約の一種となつているので,その特質として,特約のない限り報酬を請求することができないことになつている.すなわち民法には次のように規定せられている.
民法第648条
わが国では,診療は前にも述べたように概ね委任契約の一種となつているので,その特質として,特約のない限り報酬を請求することができないことになつている.すなわち民法には次のように規定せられている.
民法第648条
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