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新医療法の解説・4
病院勤務の看護婦定員と宿直
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ページ範囲:P.412 - P.412
文献購入ページに移動 医療法施行規則第19條第1項第3号には,病院に於て看護婦は,入院患者4人又はその端数毎に1人及び診療科別に外耒患者30人又はその端数毎に1人,但し産婦人科若しくは産科においては,その3分の1以上は助産婦でなければならない。と規定してあるが,看護婦は入院患者4人又はその端数毎に1人の規定は,労働基準法の労働時間との関係もあつて,入院患者4人に常時看護婦1人を必要とするか,又は看護婦実人員1人と解釈すべきか,次のような見解について福岡縣知事をら厚生省へ伺いを立てた。
1. 労働基準法の労働時間の規定が,三交代制等を考える場合,看護嬬は入院患者4入に対して常時1人と解すれば,入院患者4人に対して看護婦3人となり,実人員としては入院患者4人に看護婦3人と解釈される。
1. 労働基準法の労働時間の規定が,三交代制等を考える場合,看護嬬は入院患者4入に対して常時1人と解すれば,入院患者4人に対して看護婦3人となり,実人員としては入院患者4人に看護婦3人と解釈される。
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