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新医療法の解説・5
死亡診断書作成の例外
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ページ範囲:P.428 - P.428
文献購入ページに移動医師法第20條
医師は自ら診察しないで治療をし若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,自ら出産に立ち会わないで出産証明若しくは死産証明を交付し又は自ら檢察をしないで檢察書を交付してはならない。但し診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書についてはこの限りでない。右の但し書きについて誤解されている点があるので,厚生省では左のように解釈し,医師に対し周知徹底方を特に要望している。
医師は自ら診察しないで治療をし若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,自ら出産に立ち会わないで出産証明若しくは死産証明を交付し又は自ら檢察をしないで檢察書を交付してはならない。但し診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書についてはこの限りでない。右の但し書きについて誤解されている点があるので,厚生省では左のように解釈し,医師に対し周知徹底方を特に要望している。
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