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醫療關係法規の解説・18・19・20・21・22
文献概要
梅毒の疑によつて血液のワツセルマン氏反應檢査をしたいとき,保險医として取扱う方法につき知つておかねばならぬ事柄を次に記してみよう.
即ち保險診療に於ては,梅毒の血液檢査は保險医が檢査を必要と認めた場合に行い. 患者の希望によつて行う場合は保險診療外となつて,自費となるのである.
即ち保險診療に於ては,梅毒の血液檢査は保險医が檢査を必要と認めた場合に行い. 患者の希望によつて行う場合は保險診療外となつて,自費となるのである.
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