文献詳細
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文献概要
緒言
(1) 「妊産婦手帳」は昭和17年7月13日厚生省令第35號「妊産婦手帳規程」によつて全國の妊婦に交付される事となり、同年秋頃から各府縣にて妊産婦の保健、保護及榮養品、諸物資の配給に利用されていたが、昭和22年11月第1回國會に於て兒童福祉法の議決をみ、妊産婦手帳規程はこの兒童福祉法の中にとり込まれ、手帳は乳幼兒の保健保護にも使用する「母子手帳」と名を改め、手帳の内容も乳幼兒の部分の追加等若干の變更がなされた。この母子手帳は昭和23年春より全國の妊婦に交付される事となり、約6年間にわたり、我國妊産婦の保健衛生の揺籃期に一つの役割を演じ來つた「妊産婦手帳」は、ここにその名を變える事となつたのである。妊産婦手帳は戰いのはげしい昭和19-20年の時代にも多くの府縣で發行されていたが、これに付ての諸記録を燒失した處も多く、正しい數字は把み得ないが、當初から昭和21年3月末迄の約4年間について、厚生省に報告のあつた諸數字をまとめ、此處に報告しておく。ここに示す數字の中、昭和17年9月以後翌年3月までの分であり、各府縣により發行開始の時は若干異る。尚18年以後の分も4月にはじまり3月に終る年度による。次の各府縣の數字は未報告のため除外してある。
(1) 「妊産婦手帳」は昭和17年7月13日厚生省令第35號「妊産婦手帳規程」によつて全國の妊婦に交付される事となり、同年秋頃から各府縣にて妊産婦の保健、保護及榮養品、諸物資の配給に利用されていたが、昭和22年11月第1回國會に於て兒童福祉法の議決をみ、妊産婦手帳規程はこの兒童福祉法の中にとり込まれ、手帳は乳幼兒の保健保護にも使用する「母子手帳」と名を改め、手帳の内容も乳幼兒の部分の追加等若干の變更がなされた。この母子手帳は昭和23年春より全國の妊婦に交付される事となり、約6年間にわたり、我國妊産婦の保健衛生の揺籃期に一つの役割を演じ來つた「妊産婦手帳」は、ここにその名を變える事となつたのである。妊産婦手帳は戰いのはげしい昭和19-20年の時代にも多くの府縣で發行されていたが、これに付ての諸記録を燒失した處も多く、正しい數字は把み得ないが、當初から昭和21年3月末迄の約4年間について、厚生省に報告のあつた諸數字をまとめ、此處に報告しておく。ここに示す數字の中、昭和17年9月以後翌年3月までの分であり、各府縣により發行開始の時は若干異る。尚18年以後の分も4月にはじまり3月に終る年度による。次の各府縣の數字は未報告のため除外してある。
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