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優生保護法
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ページ範囲:P.161 - P.164
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(昭和二十四年一月二十日政令第十六號)
内閣は.優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六號)第十一條及び第十九條の規定に基きここに優生保護法施行令を制定する。
第一條 中央優生保護委員會.都道府縣優生保護委員會 及び地區優生保護委員會(以下委員會と總稱する。)
(昭和二十四年一月二十日政令第十六號)
内閣は.優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六號)第十一條及び第十九條の規定に基きここに優生保護法施行令を制定する。
第一條 中央優生保護委員會.都道府縣優生保護委員會 及び地區優生保護委員會(以下委員會と總稱する。)
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