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新醫療法解説・2
助産婦の助産録/診療に從事する醫師又は助産婦の出張所
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ページ範囲:P.322 - P.322
文献購入ページに移動醫療法第25條
厚生大臣又は都道府縣知事は,必要があると認めるときは病院,診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に對し,必要な報告を命じ,又は當該官吏若しくは吏員に,病院,診療所若しくは助産所に立ち入り,その清潔保持の状況,構造設備若しくは,診療録,助産録,その他の帳簿書類を檢査させることができる。
右の條文に依り檢査すべき診療録については,醫師法,齒科醫師法に記入すべき事項が規定されているが,助産婦の助産録については何等規定されていない樣であるが,縣規則で定めてよろしいか又は施行規則で決められるか。(滋賀縣衛生部長照會)
厚生大臣又は都道府縣知事は,必要があると認めるときは病院,診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に對し,必要な報告を命じ,又は當該官吏若しくは吏員に,病院,診療所若しくは助産所に立ち入り,その清潔保持の状況,構造設備若しくは,診療録,助産録,その他の帳簿書類を檢査させることができる。
右の條文に依り檢査すべき診療録については,醫師法,齒科醫師法に記入すべき事項が規定されているが,助産婦の助産録については何等規定されていない樣であるが,縣規則で定めてよろしいか又は施行規則で決められるか。(滋賀縣衛生部長照會)
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