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文献詳細

雑誌文献

臨床婦人科産科75巻4号

2021年04月発行

文献概要

増刊号 産婦人科患者説明ガイド―納得・満足を引き出すために 周産期

Q17 育児休業中・子育てに関する経済的支援制度を教えてください.

著者: 笠井靖代1

所属機関: 1日本赤十字社医療センター第二産婦人科

ページ範囲:P.133 - P.134

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A17

 以下に示すような育児休業給付金や児童手当と保険料の免除などがあります.

・育児休業給付金 : 雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に給付されます.育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額,それ以降は50%相当額で,休業が必要と認められる場合には,子が2歳に達するまで支給されます.育児休業給付金は非課税です.所得税および復興特別所得税は差し引かれません.住民税は育児休業中も支払う必要がありますが,次年度の住民税の決定を行う際の収入にこの育児休業給付金は算定されません.育児休業給付金は非課税で社会保険料免除のため,休業前の手取り賃金と比較した場合,おおむね8割程度が支給されます.また両親ともに6か月間の育児休業を取得した場合は,育児休業12か月分について給付割合67%が適用されます.

参考文献

1)厚生労働省都道府県労働局 : 育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します 令和元年度版.https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_02.pdf(2020年12月アクセス)
2)生命保険文化センター : 出産や育児への公的な経済支援を知りたい.https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/ 8.html(2020年12月アクセス)

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1294

印刷版ISSN:0386-9865

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