文献詳細
今月の臨床 生殖医療・周産期にかかわる法と倫理―親子関係・医療制度・虐待をめぐって
新しい家族のかたちをめぐる諸問題
文献概要
●離婚後300日以内に生まれた児は前夫の子と推定するのが本則である.離婚後に懐胎したことが証明されれば本則は阻却されるが,そのためには医師による客観的な証明書が必要である.
●女性は,離婚後100日間の再婚禁止が本則である.離婚後に妊娠していない期間があることが証明されれば本則は阻却されるが,そのためには医師による客観的な証明書が必要である.
●婚姻・出産に対する社会の価値観の変化や,虐待,無戸籍など児童をめぐる社会問題の増加を背景に,法制審議会において嫡出推定制度の見直しが進められている.今後の動向には注意を要する.
●女性は,離婚後100日間の再婚禁止が本則である.離婚後に妊娠していない期間があることが証明されれば本則は阻却されるが,そのためには医師による客観的な証明書が必要である.
●婚姻・出産に対する社会の価値観の変化や,虐待,無戸籍など児童をめぐる社会問題の増加を背景に,法制審議会において嫡出推定制度の見直しが進められている.今後の動向には注意を要する.
参考文献
1)生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律.https://www.moj.go.jp/content/001342904.pdf
2)日本産科婦人科学会:委員会情報―婚姻の解消または取消の日より前から継続する妊娠がないことの証明(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)について.https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=209
3)Wilcox AJ, et al : Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. N Eng J Med 333 : 1517-1521, 1995
4)厚生労働省:人口動態調査,人口動態統計,確定数,保管統計表(報告書非掲載表),出生,表番号14
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