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〔問〕臨床検査技師の資格を持たない者(衛生検査技師,無資格者)が生理検査(8項目)を行うことはできないのでしょうか.もし,医師がつきっきりである場合には行ってもよいのですか.また臨床検査技師が業として行える生理検査以外の,視野検査,聴力険査などを行う場合に,法律的な問題はないでしょうか.事故が生じた場合に責任は誰がとらなければならないでしょうか.
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