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今月の主題 臨床検査における標準物質 各論
糖・含窒素化合物の標準物質の規格および調製法
著者: 片山善章1 栢森裕三1
所属機関: 1国立循環器病センター臨床検査部
ページ範囲:P.748 - P.755
文献購入ページに移動 日常検査において多項目分析装置のキャリブレータ(あるいはスタンダード)に何が用いられているのだろうか.また,そのキャリブレータの濃度表示はどのような測定法で,何を基準にして設定されるのだろうか.このことが標準化されないかぎり,コントロールサーベイで問題となる施設間差は縮小されない.すなわち,この標準化を行うために必要なものが標準的測定法であり,標準物質である.「標準物質の使用目的は試料中の成分を分析し,その含有量あるいは濃度を求めるための基準である」.ここで用いる標準物質はその純度,調製法が規格化されたものでなければならない.本稿ではグルコース,尿酸,尿素,クレアチニン,ビリルビンの各標準物質の規格と調製法について述べる.
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