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免疫組織化学と廃液処理
著者: 林雄三12
所属機関: 1広島市立安佐市民病院・臨床検査部 2広島市立安佐市民病院・病理部
ページ範囲:P.234 - P.234
文献購入ページに移動 近年,地球規模での環境問題,特に廃棄物の問題がクローズアップされている.その中で医療機関から排出される医療廃棄物の処理は極めて重要な問題である.わが国では高度成長期の公害に対応して1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃掃法」)が作られ,それなりの成果を上げたが,その後の社会情勢の変化で実情に合わなくなり,1991年に改正(翌年施行)された.厚生省はこの改正「廃掃法」に準拠した医療廃棄物の処理指針「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」1)を示したが,これによると医療廃棄物の多くは産業廃棄物に分類され,さらに感染性の廃棄物は,特別管理産業廃棄物としてその処理に厳しい制約が加えられた.そして医療機関はこれら廃棄物を自らの責任において(自らまたは他に委託して)処理しなければならないと規定した.
さて,各施設で,実験,研究,検査に際し,各種の重金属,有機溶媒,試薬類など実験系廃棄物と称される人体や環境に対して有害な物質が排出される.これら廃棄物は,従来から水質汚濁防止法,下水道法,公害対策基本法等の法令によっても規制されていた.免疫組織化学検査においては,従来から発色試薬DAB (diaminobenzidine)の発癌性が問題となっており,その取り扱い時の注意が指摘されていた.
さて,各施設で,実験,研究,検査に際し,各種の重金属,有機溶媒,試薬類など実験系廃棄物と称される人体や環境に対して有害な物質が排出される.これら廃棄物は,従来から水質汚濁防止法,下水道法,公害対策基本法等の法令によっても規制されていた.免疫組織化学検査においては,従来から発色試薬DAB (diaminobenzidine)の発癌性が問題となっており,その取り扱い時の注意が指摘されていた.
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