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ISO規格による認定臨床検査室の認定シンボル
著者: 河合忠12
所属機関: 1国際臨床病理(ICP)センター 2自治医科大学
ページ範囲:P.1258 - P.1258
文献購入ページに移動2005年8月から,いよいよJCCLS/JAB臨床検査室認定プログラムが正式にスタートし,9月5日に初めて5つの臨床検査室が認定された.ISO適合性認定制度の枠の中では,認定された施設は認定機関のロゴマークを様々な形で使用することができる.それによって,ISO国際規格の要求事項を満たしていることが主治医や患者等の関係者が容易に識別することができ,それだけ対外的に信頼性をアピールすることができる仕組みとなっている.
今回ISO15189に基づいて認定された5つの臨床検査室および今後認定された臨床検査室については,(財)日本適合性認定協会(JAB)の認定シンボル(図1)を検査報告書または一部の広告媒体に明記することができる.認定シンボルの使用については原則として任意であって,認定された臨床検査室の意向に委ねられているが,認定シンボルの使用は,認定された範囲内の部署名で,認定範囲に含まれている検査項目に限って使用が許されている.認定シンボルの使用権は下請負業者(外注先または“ブンランチ・ラボ”)にはなく,もちろん非認定の機関または申請中の機関は認定シンボルを使用できない.図1の認定シンボルの使用に当たっては,認定臨床検査室がJABと使用に関する契約を締結する必要があり,締結後はJAB登録リストに掲載される.様々な細かい規定があるので,JAB NL410-2005(改3:2005年08月19日)「認定シンボル使用等に関する規定(試験所等用)」(www.jab.or.jpからダウンロード可能)を参照する.ここでいう「試験所等」には,試験所(testing laboratory),校正機関(calibration laboratory)および臨床検査室(medical/clinical laboratory)が含まれる.
今回ISO15189に基づいて認定された5つの臨床検査室および今後認定された臨床検査室については,(財)日本適合性認定協会(JAB)の認定シンボル(図1)を検査報告書または一部の広告媒体に明記することができる.認定シンボルの使用については原則として任意であって,認定された臨床検査室の意向に委ねられているが,認定シンボルの使用は,認定された範囲内の部署名で,認定範囲に含まれている検査項目に限って使用が許されている.認定シンボルの使用権は下請負業者(外注先または“ブンランチ・ラボ”)にはなく,もちろん非認定の機関または申請中の機関は認定シンボルを使用できない.図1の認定シンボルの使用に当たっては,認定臨床検査室がJABと使用に関する契約を締結する必要があり,締結後はJAB登録リストに掲載される.様々な細かい規定があるので,JAB NL410-2005(改3:2005年08月19日)「認定シンボル使用等に関する規定(試験所等用)」(www.jab.or.jpからダウンロード可能)を参照する.ここでいう「試験所等」には,試験所(testing laboratory),校正機関(calibration laboratory)および臨床検査室(medical/clinical laboratory)が含まれる.
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