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増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック Part.3 5章 技術的要求事項 5.2 施設及び環境条件
病理検査からみた「5.2 施設及び環境条件」
著者: 青木裕志1
所属機関: 1順天堂大学医学部附属練馬病院病理診断科
ページ範囲:P.1139 - P.1143
文献購入ページに移動 「5.2 施設及び環境条件」では,検査室及び資材の保管場所などの環境条件が対象となる.検査室は「臨床検査技師等に関する法律施行規則」に沿った十分な広さが必要である.病理検査では感染性検体が取扱われるため,感染区域と非感染区域を明確にし,防護具の設置など,要員の安全に配慮した設計とする.特に,感染リスクの高い術中迅速診断や細胞診検体処理の作業場所は遮蔽されていることが望まれる.試薬や消耗品の保管場所は整理整頓し,保管庫は転倒防止策を講じる.保冷庫や冷凍庫は,保管された資材の性状が安定する温度管理を行う.毒物及び劇物,有機溶剤などの試薬類,感染性廃棄物は,おのおのの関連法規にのっとった取扱い,保管,廃棄が必要である.
参考文献
1)厚生労働省:事務所衛生基準規則(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74089000&dataType=0&pageNo=1)(最終アクセス:2019年7月27日)
2)日本病理学会:患者に由来する病理検体の保管・管理・利用に関する日本病理学会倫理委員会の見解,2015(http://pathology.or.jp/jigyou/shishin/guideline-160531.html)(最終アクセス:2019年8月13日)
3)大阪大学環境安全研究管理センター:毒物及び劇物一覧表(http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/DOKUGEKI.pdf)(最終アクセス:2019年7月27日)
4)環境省:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル,2018(https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf)(最終アクセス:2019年8月25日)
5)厚生労働省:作業環境測定対象物質の管理濃度・許容濃度等一覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000w7bi-att/2r9852000000w7nq.pdf)(最終アクセス:2019年7月27日)
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