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Ⅰ.科刑の原則
科刑の原則をつぎのように考えたらどうであろうか。(1)刑の量定は責任に応じて行ない,(2)実刑を科するかどうかは,刑の目的を考慮して定める。窃盗を例にとり説明しよう。
1)広義の責任については,前述のごとく,行為に関する責任と,行為者に関する責任とがある。窃盗についていえば,だれの物,どんな物,どれだけ,どんな方法で,盗んだか,また,社会にどんな影響を与えたかなど,多くの事項が行為の責任に関係している。行為者に関する責任では,非難可能性,広義の期待可能性が問題となり,責任能力,心身の状態,動機,心構え,素質,過去および現在の環境,初犯か前科者かなど,これまた,いろいろの事項がある。
科刑の原則をつぎのように考えたらどうであろうか。(1)刑の量定は責任に応じて行ない,(2)実刑を科するかどうかは,刑の目的を考慮して定める。窃盗を例にとり説明しよう。
1)広義の責任については,前述のごとく,行為に関する責任と,行為者に関する責任とがある。窃盗についていえば,だれの物,どんな物,どれだけ,どんな方法で,盗んだか,また,社会にどんな影響を与えたかなど,多くの事項が行為の責任に関係している。行為者に関する責任では,非難可能性,広義の期待可能性が問題となり,責任能力,心身の状態,動機,心構え,素質,過去および現在の環境,初犯か前科者かなど,これまた,いろいろの事項がある。
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