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研究と報告
刑法改正に関する私の意見 第4篇 みずからまねいた精神障害(その2)—酩酊の分類
著者: 田村幸雄
所属機関:
ページ範囲:P.33 - P.39
文献購入ページに移動I.はじめに
酩酊犯罪者の裁判のさい精神鑑定医は検察宮または弁護士と烈しい論争を行なうことが他の場合よりも多い。刑事政策的考慮をはなれ,犯行当時,犯罪人の責任能力の有無や程度を決定することは,酩酊犯罪者の場合,もっとも困難なもののひとつで,精神鑑定医も後味の悪い思いをすることもある。これらにはいくつかの原因があげられよう。
1)酩酊の心理は精神病の場合と異なって,裁判官,検察官,弁護士など精神医学の素人も,自己の体験,酩酊者の観察および酩酊者の体験談などによってある程度知っている。
酩酊犯罪者の裁判のさい精神鑑定医は検察宮または弁護士と烈しい論争を行なうことが他の場合よりも多い。刑事政策的考慮をはなれ,犯行当時,犯罪人の責任能力の有無や程度を決定することは,酩酊犯罪者の場合,もっとも困難なもののひとつで,精神鑑定医も後味の悪い思いをすることもある。これらにはいくつかの原因があげられよう。
1)酩酊の心理は精神病の場合と異なって,裁判官,検察官,弁護士など精神医学の素人も,自己の体験,酩酊者の観察および酩酊者の体験談などによってある程度知っている。
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