文献詳細
資料
文献概要
I.はじめに
昭和40年6月30日,精神衛生法の第4次改正によって,その第32条に「都道府県は,精神障害の適正な医療を普及するため,精神障害者が健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局で病院又は診療所へ収容しないで行なわれる精神障害の医療を受ける場合において,その医療に必要な費用の2分の1を負担することができる」という,いわゆる「精神障害者通院医療費公費負担制度」が新設され,同年10月1日から実施された.
これは,従来から精神障害者に対して入院中心的,保安中心的であるという非難を免れなかった精神衛生法としては,少なくとも外来医療への関心を示したという意味では画期的なものであったといってよいであろう。
昭和40年6月30日,精神衛生法の第4次改正によって,その第32条に「都道府県は,精神障害の適正な医療を普及するため,精神障害者が健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局で病院又は診療所へ収容しないで行なわれる精神障害の医療を受ける場合において,その医療に必要な費用の2分の1を負担することができる」という,いわゆる「精神障害者通院医療費公費負担制度」が新設され,同年10月1日から実施された.
これは,従来から精神障害者に対して入院中心的,保安中心的であるという非難を免れなかった精神衛生法としては,少なくとも外来医療への関心を示したという意味では画期的なものであったといってよいであろう。
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