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精神衛生法第13条によれば,精神衛生に関する事項を調査審議させるため,厚生省の付属機関として精神衛生審議会を置く,となつている。精神衛生審議会の委員は15人で任期は3年であるが,とくに必要があると認めるときは臨時委員を置くことができることになつている。精神衛生審議会の権限は,厚生大臣の諮問に答えるほか,精神障害に関する原因の除去,精神障害者の診察および治療の方法の改善,精神障害者発生の予防措置そのほか精神衛生に関する事項に関して関係大臣に意見を具申することになつている。
本年からこの審議会に,相当数の臨時委員を任命してもらい,部会および小委員会を設けて,山積している精神衛生上の諸問題を審議検討し始めてもらうことになつている。
本年からこの審議会に,相当数の臨時委員を任命してもらい,部会および小委員会を設けて,山積している精神衛生上の諸問題を審議検討し始めてもらうことになつている。
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