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Ⅰ.同意入院に関する法規
同意入院につき,精神衛生法(以下法と略記す)第33条はつぎのごとく定めている。
第33条。精神病院の長は,診察の結果精神障害者であると診断した者につき,医療および保護のため入院の必要あると認める場合において保護義務者の同意があるときは,本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
同意入院につき,精神衛生法(以下法と略記す)第33条はつぎのごとく定めている。
第33条。精神病院の長は,診察の結果精神障害者であると診断した者につき,医療および保護のため入院の必要あると認める場合において保護義務者の同意があるときは,本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
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