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文献概要
1838年法(フランス精神病者法)は精神病を疾病と認めた上で人権を保障し,精神障害者を入院させることを目的とした。同法については,強制入院制度の濫用の可能性が繰り返し議論の対象となってきた。しかし今日まで,強制入院制度の基本的,法的立場は同法に基づいている8)。これが現在まで維持されてきたのは,強制入院後の権利保障に司法当局の果たしている役割が大きかったからであるといわれている6)。裁判所が強制入院者の異議申立てを受け入れる。一方,検事は強制入院の通告を県知事より受け,患者の人権の保護のために問い合わせ調査,状況証明書の請求,入院患者の面会の権限と定期的な施設監査の義務を有している1)。
1983年,ヨーロッパ連合での申し合わせ,さらに1989年,国連の人権委員会の決議がもとになって強制入院中の精神障害者の人権の法的保護について,いっそう厳格な規定を設けることになった。こうして1990年5月16日に精神保健法の改正が行われた6)。
1983年,ヨーロッパ連合での申し合わせ,さらに1989年,国連の人権委員会の決議がもとになって強制入院中の精神障害者の人権の法的保護について,いっそう厳格な規定を設けることになった。こうして1990年5月16日に精神保健法の改正が行われた6)。
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