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精神保健福祉センターにおける訪問活動—第2報:精神保健福祉法23条に基づく診察申請の症例検討

著者: 堀田直樹12 須賀一郎13 春日武彦14 大杉彰友1 浦野弘美5

所属機関: 1東京都立精神保健福祉センター 2東京都立松沢病院 3現,クリニック東陽町 4東京都立中部総合精神保健福祉センター 5東京都立多摩総合精神保健福祉センター

ページ範囲:P.315 - P.321

 精神保健福祉センター内に「複雑困難ケース相談班」を組織し,3年間保健所や家族らからの相談に応じてきた。その相談の中に,周囲の人々との間でトラブルが絶えず,その言動が常軌を逸しているため精神的に問題があるのではないか,診察をして精神障害があるなら必要な保護をお願いしたいという,地域住民から精神保健および精神障害者福祉に関する法律(以下精神保健福祉法と略)の第23条6)(以下23条と略)に基づく診察申請に至ったものが含まれていた。
 23条は,一般住民の申請による診察について触れたもので,条文は「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は,誰でも,その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することが出来る。」となっており,診察の結果要措置となれば措置入院となる。「わが国の精神保健福祉」4)によると,措置入院関係の申請・通報・届け出の処理件数は,1965年33,965件で,その後急速に減少し,1975年16,469件,1985年6,480件,精神保健法が施行される前年の1987年には5,864件となり,施行後一時増えたものの1993年には5,642件となっている。そのうち23条に該当する申請は1965年26,698件と全体の79%を占めていたが,1970年17,163件で全体の66.9%と減少し,以後一貫して減少し続け1993年には463件で全体の8.2%を占めるにすぎなくなった。

掲載雑誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-126X

印刷版ISSN:0488-1281

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