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特集 臨床心理技術者の国家資格化についての主張
心理技術者の業務と医行為について
著者: 西島英利1
所属機関: 1日本医師会常任理事
ページ範囲:P.35 - P.37
文献購入ページに移動心理技術者の資格のあり方については,国会でも1993年の精神保健法改正以降数次にわたって国家資格制度の創設について検討を進めるよう附帯決議がなされ,厚生労働省の研究班においても検討がなされてきたところであるが,なかなか進展せず今日に至っている。
その大きな原因としては,心理療法と精神医療の領域とをどのように特徴付けるかという問題が挙げられる。つまり,心理技術者が行う心理業務が医行為に当たるならば,現行法制上では医師法・保健師助産師看護師法違反となることから,さらに検討を加え法整備を図る必要がある。その1つの方法として国家資格化し,医師の指示の下に診療の補助行為として心理業務を行うよう位置付けることも考えられるが,医療職として位置付けることに関しては心理関係団体の間でも意見の相違があるところであり,国家資格化の大きな壁となっているようである。
また新たな資格制度の創設については,1988年の臨時行政改革推進審議会において,名称独占資格は「国が設けるにふさわしい特別な社会的意義を有するものに限定する」という基本的考え方が示されていることから,制度創設にあたってはその意義が国民にも受け入れられるものでなければならないと考える。
医療機関においても,心理技術者が各種の心理業務に従事しているところであるので,この問題について考えてみたい。
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