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紹介
文献概要
2003年夏,心神喪失者等医療観察法が国会において成立したが,これは司法精神医学の領域で,精神鑑定による裁判補助を主とする法律モデルに加え,触法例など危険性を伴う精神障害の治療を中心とする,欧米では一般化している医療モデル5)を導入する時期に来たことを意味する。医療モデルの司法精神医学では,「危険」を取扱う-有無と程度を判断する必要があるが,それは従来日本の精神医学にない概念で,そのような「危険の取扱」を紹介することが本稿の目的である。思索の多くは,筆者が2000年秋からの1年間,英国留学で学んだ司法精神医学を題材にしている。思考論理の差異などで日本人が理解し難いと思える点には解釈を加え,より容易な理解に結びつくよう心掛けた。
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