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文献概要
はじめに
2005年7月から施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療と観察に関する法律」(以下,医療観察法)では,検察官が申立てを行い,最終的に裁判官と精神科医である精神保健審判員の合議体で,対象者に医療観察法に基づく医療が必要か否かを判断することになる。そして,医療が必要であれば入院か通院かを決定する。一方,医療観察法に基づく医療が必要でないときには不処遇の決定がなされる。
本稿では,筆者が鑑定を行い,審判で不処遇とされた高齢の2症例を通して,不処遇の要件を考察する。なお,症例は保護者の了解を得たうえで,実態を損なわない範囲で改変してある。
2005年7月から施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療と観察に関する法律」(以下,医療観察法)では,検察官が申立てを行い,最終的に裁判官と精神科医である精神保健審判員の合議体で,対象者に医療観察法に基づく医療が必要か否かを判断することになる。そして,医療が必要であれば入院か通院かを決定する。一方,医療観察法に基づく医療が必要でないときには不処遇の決定がなされる。
本稿では,筆者が鑑定を行い,審判で不処遇とされた高齢の2症例を通して,不処遇の要件を考察する。なお,症例は保護者の了解を得たうえで,実態を損なわない範囲で改変してある。
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